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就職攻略/体験談
産業廃棄物の汚泥とは?保管基準方法や運搬方法・処理方法についても解説
汚泥とは?2つの種類と具体例
産業廃棄物の汚泥とは、事業活動に伴って排出された泥状物質の総称です。 汚泥は産業廃棄物20種類のなかで最も多く排出されています。 その中の理由の一つとして、判断基準が「泥状物質」と明確に定められていないことがあげられます。 汚泥かどうかを判断するうえで成分の条件は設けられていないので、泥状であれば汚泥に分類することができます。 そのため「見た目がドロドロとした産業廃棄物は汚泥」として分類できるので、排出量が多くなっています。汚泥には「有機性汚泥」と「無機性汚泥」にわけられています。 ここからは産業廃棄物の汚泥の種類について、具体例を交えながら解説していきます。
有機性汚泥とは
有機性汚泥は、食品工場や下水処理場などで発生する汚泥のことです。 なかにはリサイクルできるものも含みます。
例 |
・製紙スラッジ ・ビルピット汚泥(し尿が購入しているものを除く) ・洗毛汚泥 ・消化汚泥(余剰汚泥) ・糊かす |
有機汚泥のなかでも下水汚泥はほとんどが水分で構成されており、通常は濃縮や消化などの工程を経て脱水されて埋め立てられます。 しかしリサイクルすることができれば、汚泥燃料や焼却排熱として活用することができる他に、乾燥させた有機汚泥は建設資材や肥料などにも活用可能です。
無機性汚泥とは
無機汚泥は、金属工場や土木工事現場などで発生する汚泥のことで、金属や砂を含んでいる排水を処理する設備から生じます。無機性汚泥も有機性汚泥のようにリサイクルすることができます。
例 |
・浄水場沈でん汚泥 ・中和沈でん汚泥 ・凝集沈でん汚泥 ・めっき汚泥 ・砕石スラッジ ・ベントナイト泥 ・カーバイトかす ・石灰かす ・ソーダ灰かす |
無機性汚泥は主に土木資材などとして再利用することができ、例えば建設工事の掘削時に発生した汚泥を焼成や溶融して、さまざまな土木資材としてリサイクルが可能です。 また路盤材としてもリサイクルすることができます。
産業廃棄物の汚泥の保管基準と注意点
汚泥に限らず、産業廃棄物を保管するときは廃棄物処理法で定められた8つの保管基準を守る必要があります。 代表的なものでは 1. 囲いの設置 2. 掲示板の設置 3. 保管基準の特例 上記3つがあげられますが、他には保管方法についても確認しておく必要があります。 産業廃棄物の保管基準については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてくださいね。 ⇒産業廃棄物の一時保管における表示義務とは?看板・掲示板への表示内容と基準 汚泥のような水分を多く含む産業廃棄物は、フレコンバッグ等による積み上げ保管を避ける必要があります。 積み上げ保管をしてしまうと、汚水がしみ出してしまい流出する可能性があります。 しかしフレコンバッグに汚泥を入れて保管する際でも、汚水が流出しない環境が整っていれば積み上げ保管をしても問題ありません。
汚泥の運搬方法は?
汚泥に限らず、産業廃棄物を収集運搬するときは飛散。流出しないように細心の注意を払う必要があります。 汚泥の場合は ・鉄製の蓋付きオープンドラム缶 ・蓋付きオープンケミカルドラム ・鉄製コンテナ ・密閉状態の袋等 容器に入れて収集運搬するのが適しており、車両の構造によって容器なしでも運搬できる糞尿車やタンク車であれば容器は不要です。 また飛散流出・悪臭がもれないように、飛散防止用シートで荷台をカバーするのも良いでしょう。
汚泥の8つの処理方法
汚泥の処理方法は、種類や性質にあわせて8つの処理方法で行います。 ここからは代表的な8つの汚泥の処理方法を紹介していきます。
1・焼却
汚泥を燃やして処理する方法です。 焼却することで汚泥をスムーズに減量化することができますが、処理するときに燃えがらやばいじんなどの廃棄物が生じるというデメリットがあります。 そのため、汚泥の焼却によって生じた二次産業廃棄物の処理方法についても確認しておく必要があります。 また、汚泥の焼却処理では焼却時の熱を発電に利用したり、温水利用などにしたり再利用することも可能です。
2・溶解
熱の作用で汚泥を無害化したり、減容化したりする処理方法です。 汚泥の溶解によって溶解スラグが発生しますが、これは建設資材として活用することができます。 また溶解によって汚泥から含有物を抽出することができます。
3・セメント原料化
汚泥をリサイクルする数少ない処理方法です。 下水処理場や発電所などでさまざまな業種で生じた汚泥を、セメント原燃料としてリサイクルします。 汚泥に限らず、セメント原料化を目的に回収された産業廃棄物は全てリサイクルされるのでムダがありません。
4・埋立
リサイクルできない汚泥を埋め立てて処理する方法です。 産業廃棄物の埋め立て処理分譲には ・安定型処分場 ・遮断型処分場 ・管理型処分場 上記の3つがあります。 汚泥の性質によって分類される処理場が異なるので注意が必要です。 産業廃棄物の最終処分場については、以下の記事で詳しく解説しています。 ⇒産業廃棄物の最終処分場の種類は?約20年後には埋め立てできなくなる?問題と課題そして解決策は…?産業廃棄物の最終処分が抱える問題とは
5・造粒個化
無機性汚泥をリサイクル際に行う処理方法です。 造粒固化は、無機汚泥を骨材などにリサイクル際に行われる処理方法で、混ぜて固めることでさまざまな土木資材にリサイクルできます。 具体的には埋戻材や盛土材、路盤材などで、土質改良材や緑化剤などとしてもリサイクルされます。
6・油水分離
遠心分離と金津で、汚泥の水分と油分を分ける処理方法です。 油水分離で抽出された油分は、再生重油としてリサイクルされることもあります。
7・堆肥化・肥料化
有機性汚泥を発行させて、堆肥・肥料としてリサイクルする処理方法です。 日本は化学肥料の原料である尿素、リン安(リン酸アンモニウム)、塩化加里(塩化カリウム)はほぼ輸入に依存しています。 また輸入する化学肥料の減量価格も国際的に不安定になっており、こうした状況化で下水汚泥が注目されています。 国土交通省によると、下水汚泥には特にリンを豊富に含んでおり、汚泥の処理を行うにあたって肥料としての利用を最優先し、最大限の利用を行うよう令和5年3月17日の「発生汚泥等の処理に関する基本的な考え方について」で示しています。 下水汚泥は重金属の含有リスクや、重金属等も含めた下水道へのネガティブイメージやコスト高などの課題があるため、現状下水汚泥からのリン回収施設は5自治体・6処理場での実施にとどまっています。 しかし国がこのように明確な考え方を示したことで、今後下水汚泥からリン回収目的のリサイクルが進むことが期待されています。 ⇒下水汚泥資源の肥料利用|国土交通省
8・メタン発酵
汚泥を原料にメタン発酵を行い、発生したメタンガスを発電に用いる処理方法です。 汚泥を微生物によって分解させることでメタンガスを発生させることができ、発生したメタンガスを発電に用いてエネルギーを生み出す他に、メタン発酵後に残った物質を肥料や燃料としてリサイクルすることもできます。
まとめ
産業廃棄物の汚泥とは、事業活動に伴って排出された泥状物質の総称です。 20種類ある産業廃棄物のなかで最も排出量が多い廃棄物です。 汚泥には有機性汚泥と無機性汚泥の2種類があり、それぞれ処理方法が異なります。 また汚泥はリサイクルできないようなイメージがありますが、熱燃料や堆肥・肥料原料などさまざまなものにリサイクルすることができます。 電子マニフェストであれば、産業廃棄物ごとに複雑な対応が求められるケースでも、簡単にマニフェストを管理することが可能です。
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